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遊休財産額の制限超過対策

 公益社団・財団法人は、収支相償、遊休財産額、公益目的事業比率の3種類の財務基準を毎年度クリアしていくことが義務付けられています。これらの基準のうち、とくに収支相償を満たせない法人は数多く存在しており、毎事業年度終了後3箇月以内に行政庁へ提出する「事業報告等に係る提出書類」を作成する上で大きな問題になっています。
 実際に決算を進める中で財務基準不適合が明らかになった場合、認定取消やむなしと考えてしまうのではなく、どのような対策を取りうるのか的確に理解した上で対応が望まれます。

遊休財産額の制限超過対策記事一覧

T 遊休財産額が制限超過となる理由と考えられる対策

 遊休財産額の制限超過は次の原因が考えられます。@「公益目的事業」「収益事業等」「法人会計」を問わず、利益が生じて剰余金が蓄積されたとき。公益目的事業会計は、収支相償基準に適合していれば通常過大な剰余金を生じないはずであるが、収益事業等会計及び法人会計においては剰余金が生じうるため、遊休財産額を増加...

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W 収支相償対策と遊休財産の保有制限対策との相関関係

 収支相償対策と遊休財産の保有制限対策は、各施策が相互に関係があります。これらをまとめると次の表のとおりとなります。対策収支相償の計算への影響遊休財産額への影響第1段階第2段階(50%繰入)第2段階(50%超繰入)特定費用準備資金の積立、取崩○ 積立額は費用として扱う。○ 同左○ 積立額のうち積立年...

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