V 負債の適正計上による遊休財産額縮小策
1 退職給付規程の新設等による引当金の創設
平成20年基準の公益法人会計基準が適用されている法人は、退職給付会計を適用することが義務付けられてます。仮に事実上退職金を支払っていても、退職金規程を設けていないときは、退職給付引当金と退職給付費用を計上できません。このため、退職金規程を適正に整備して退職給付引当金を計上することにより遊休財産額の縮小に寄与することが可能となります。
同様に、賞与引当金などの他の引当金の計上も、遊休財産額の縮小に寄与することが可能となります。
2 消費税の未払計上の実施
消費税及び地方消費税については、法人税法上で原則として申告書を提出した事業年度でも、納付税額を未払計上した事業年度でも損金に算入することが認められています。
このため、公益目的事業会計に消費税の課税売上に該当する取引が含まれているときは、会計上においても当年度分を未払計上することによって、収益との対応関係が明確になり、遊休財産額の縮小に寄与することが可能になると考えられます。