[3] 1)貸借対照表と貸借対照表内訳表の確認
作成した貸借対照表について、確認すべき主な項目は、次のとおりである。
・財産目録と整合しているか。
・棚卸資産、減価償却資産、有価証券及び引当金の額が適正か。
・貸借対照表における資産、負債、正味財産の項目は総額をもって記載する必要があるが、資産の項目と負債又は正味財産の項目を相殺して一部貸借対照表から除去しているものがないか。
・基本財産に計上した額が適正か。とくに定款上の基本財産に関する規定の有無、当該規定の内容に応じた基本財産を計上しているのか。
・特定資産に計上した額が適正か。当該公益法人が特定の目的のために預金、有価証券等を有する場合には、当該資産の保有目的を示す独立の科目をもって特定資産の区分に表記されているか。
・寄附によって受け入れた財産であって、寄附者の意思により使途、保有形態又は処分に制約があるものは、指定正味財産を財源として基本財産又は特定資産に計上されているか。
・貸借対照表内訳表を作成しているときは、「他会計短期貸付金」「他会計短期借入金」などの内部取引勘定が、内部取引消去欄で消去されて合計がゼロになっているか。
貸借対照表の前事業年度欄の記載の要否
・平成20年基準の公益法人会計基準の適用初年度に限り、前事業年度欄を記載しないことができる。
貸借対照表内訳表の作成の要否
(イ)収益事業等がない場合や、(ロ)収益事業等から公益目的事業への利益の50%ジャスト繰入をしており過去においても50%超の繰入をしていない場合は、貸借対照表内訳表の作成を省略することができる。