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[3] 2)正味財産増減計算書と正味財産増減計算書内訳表の確認

 作成した正味財産増減計算書について、確認すべき主な項目は、次のとおりです。

 

・公益社団法人の使途の定めのない経費収入(会費、入会金など)については、公益目的事業会計と法人会計とに50%ずつ計上されているか。

 

・使途の定めのない寄附金及び助成金は、全額が公益目的事業会計に計上されているか。

 

・公益目的保有財産の運用益は、公益目的事業会計に計上されているか。

 

・使途の定めのある寄附金及び助成金は、指定正味財産増減の部に記載されているか。

 

・指定正味財産増減の部に記載された一般正味財産への振替額については、一般正味財産増減の部の経常収益又は経常外収益の欄に、該当する額が含まれて記載されているか。

 

・正味財産増減計算書内訳表を作成しているときは、「他会計短期貸付金」「他会計短期借入金」などの内部取引勘定が、内部取引消去欄で消去されて合計がゼロになっているか。

 

正味財産増減計算書の前事業年度欄の記載の要否

 

・平成20年基準の公益法人会計基準の適用初年度に限り、前事業年度欄を記載しないことができる。

 

正味財産増減計算書内訳表の作成の要否

 

・公益社団・財団法人は、正味財産増減計算書内訳表を必ず作成しなければならない。