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U−3 公益目的保有財産(現物資産)を購入する方法

 公益目的事業会計の当期経常増減額の計算で生じた剰余金のうち、当該決算年度において公益目的事業の設備投資のため支出した金額は、収支相償の第2段階の計算上、費用として認められます。この方法を採用する場合の注意点は、次のとおりとなります。

 

@当該年度中に資産を購入しなければなりませんので決算によって公益目的事業の剰余金が生じることが判明した時点では、事後的に公益目的保有財産である現物財産を購入することができません。ただし収益事業等の利益の50%を繰り入れる場合には、例えば当年度に公益目的保有財産に該当する財産購入があり、剰余金をこれに充当する場合には、その旨を事業報告等に係る提出書類に記載することにより、収支相償の第2段階が満たされているものと扱われます。

 

A公益目的保有財産の購入額は、収支相償の第1段階の計算上は費用として計上できません。
 ・収益事業等の利益の50%超を繰り入れる場合は、収支相償の第2段階で、購入額が費用として計上されます。
 ・収益事業等の利益の50%を繰り入れる場合には、別表A(1)において下記のような記載をした場合には、収支相償の第2段階は満たされているものと扱われます。

 

【別表A(1) 収支相償の第2段階 今後の剰余金の扱い等の記載例】

公益目的事業会計全体で剰余金が生じているが、当年度に公益目的事業の用に供する○○システムの設備投資(○円)をしており、当該剰余金をこれに充当する。