V−3 退職給付規程の新設等による引当金の創設
平成20年基準の公益法人会計基準を適用している法人は、退職給付会計を適用することが義務付けられています。
仮に事実上退職金を支払っていても、退職金規程を設けていないときは、退職給付引当金及び退職給付費用を計上できません。このため、退職金規程を適正に整備して退職給付費用を計上することにより、公益目的事業の収支相償の適合に寄与することが可能となります。
同様に、賞与引当金などの他の引当金の計上も、公益目的事業の収支相償の適合に一時的に寄与することが可能となります。