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V−5 複数の公益目的事業の事業区分の統合

 移行認定を申請した法人の中には、公益目的事業の事業区分を細分化しすぎている法人があります。このような法人は、会計処理も煩雑になり、できるだけ同一の目的のために行っている複数の公益目的事業については、まとめて1つの事業に統合する方向で検討したほうがよいでしょう。
 これによって、個別の事業では収支相償の第1段階の適合が困難な場合でも、複数の公益目的事業をまとめると損益が通算され、収支相償の第1段階に適合しやすくなります。
 さらに、公益目的事業全体を一事業にまとめる場合には、収支相償の第1段階の判定は省略し、第2段階のみの判定を行うことになりますから、一層収支相償に適合しやすくなります。収支相償の第2段階については、資産取得資金の積立や公益目的保有財産の購入等も支出額に含めることが可能になるので、収支相償適合への選択肢を広げることできます。